中学生とセックスしても、バレなきゃ問題ないんじゃね?
好き同士であればセックスしても、関係なくね?
児童ポルノが全世界的に厳しくなり、18歳未満と同意があったとしてもセックスしてはいけないことは社会通念上の常識です。
しかし、世の中には常識を無視して中学生とセックスしてしまう大人も一定数います。頭の中では悪いことだと分かっていても、自分の欲求を抑えられないのです。
確かに中学生とのセックスは誰でもできるわけではありませんし、セックスした時の興奮は比べ物にならないぐらい大きいので、セックスしたくなる気持ちは分からないでもないです。
ただ、中学生とセックスしたことがバレてしまうと、社会的地位を失ったり、逮捕されるなど大きなリスクが伴います。また、家族や友人なども大きく傷つけることにつながるでしょう。
今回は、中学生とセックスしたら起きることとやってはいけない恐ろしい理由3選をご紹介します。中学生とセックスして人生を棒に振らないためにもしっかりと理解してください。
目次
中学生とセックスしてしまう男性は多い
中学生とセックスしてしまう男性は跡を絶ちません。
実際にニュースでも女子中学生とセックスしてしまい、逮捕されてしまった事件が報道されています。
この事件以外にも毎年逮捕者が出ており、無視できない問題になっています。
ひと昔前は女子中学生と接点があった教師や塾講師などが逮捕されていましたが、InstagramやTwitterなどのSNSの発達により、誰でもネットを介して女子中学生と出会える時代になりました。
また、今話題のトー横キッズの中にも女子中学生がいて、その女子中学生を狙って援助交際している大人もいます。
現代は誰でも簡単に女子中学生と繋がることができ、一歩間違えれば逮捕されてしまいます。
中学生とセックスしてしまう原因3選
中学生とセックスしてしまう大人が一定数いますが、なぜ中学生とセックスしてしまうのでしょうか?
その原因として考えられるのは、
- 恋愛関係
- 援助交際
- 性癖
の3つが考えられます。
ここからはこれらの原因を1つずつ解説していきます。
原因1.恋愛関係
恋心が燃え上がれってしまえば、倫理観やリスクを度外視してしまうのが人間です。
頭の中では「中学生と恋愛してはいけない。」と思っていても、好きになってしまったらセックスしてしまうのが男の性です。
女子中学生も男性のことを「好き」だという感情があるため、合意の上でセックスしてしまうのです。
しかし、女子中学生の親は子供が大切であるため、「騙されているのかもしれない。」と思って、警察や行政に通報してしまうのです。
原因2.援助交際
ほとんどのアルバイトができない中学生が簡単に大金を稼ぐためには、援助交際ぐらいしかありません。そのため、女子中学生は欲しい服や交際費のために身体を売ってしまいます。
年齢確認が必要ないTwitterなどのSNSは援助交際の温床となっており、エッチな画像や映像を載せるだけで援助交際してくれる男性を集めるのは簡単です。
女子中学生とセックスがしたい男性とお金が欲しい女子中学生が会えば、間違いなく援助交際に発展してしまいます。
原因3.性癖
18歳未満の女性が好きな「ロリコン」という性癖を抱えている男性は、日本人にも一定数います。そういう男性たちは大人の女性には魅力を感じず、未発達の女子中学生の身体に性的興奮を覚えます。
性癖は依存症と同様に簡単に克服できるものではなく、性癖を抑えられない人が大半です。そのため、どうにか女子中学生とセックスがしたいと思い、女子中学生と接点を持ってセックスしてしまうのです。
中学生とセックスすると違反する法律
中学生とセックスしてしまうと、基本的には「青少年保護育成条例違反」か「児童福祉法違反」となります。
ただし、状況によって他の犯罪行為が成立する場合もあります。
1.青少年保護育成条例違反
青少年保護育成条例とは、青少年(18歳未満)の健全な育成を図ることを目的としており、各自治体が定めている条例です。
東京都の場合は「東京都青少年の健全な育成に関する条例」の第18条の6で青少年とのみだらな性交または性交類似行為を禁止しています。
違反すると「2年以下の懲役または100万円以下の罰金」を科されます。
2.児童福祉法違反
児童福祉法では、児童が心身ともに健やかに成長するために児童に対する禁止行為などを定めた法律になります。
児童福祉法の第34条1項6号に何人も児童と淫行(18歳未満とみだらな行為)をしてはならないと定められています。
違反すると「10年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金もしくはその併科」が科されます。
3.児童買春・児童ポルノ禁止法違反
児童買春・児童ポルノ禁止法では、児童に対する性的搾取や性的虐待から児童を保護することを目的として、様々な禁止行為を定めています。
児童に金品を供与して性行為すると児童買春となります。
児童に裸体を撮影すると児童ポルノ製造、児童とみだらな行為を撮影した写真や動画を所持すると児童ポルノ所持です。
児童買春の場合は「5年以下の懲役または300万円以下の罰金」が科されます。
児童ポルノ製造の場合は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」、児童ポルノ所持の場合は「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」が科されます。
4.強制わいせつ罪・強制性交等罪
13歳以上の児童に対して脅迫などを用いてわいせつな行為をすると強制わいせつ罪が適用されます。また、セックス・アナルセックス・フェラをすれば強制性交等罪が成立します。
なお、性交同意年齢未満である13歳未満の者との性交等は、たとえ同意があっても罪となります。
強制わいせつ罪は「6カ月以上10年以下の懲役」が科されます。
強制性交等罪は「5年以上の有期懲役」です。
このように中学生とセックスしてしまうと、複数の法律違反となってしまいます。悪質である場合は、実刑となってしまい刑務所に行かなければいけません。
中学生とセックスしてはいけない恐ろしい理由3選
中学生とセックスしてしまうと法律違反になってしまうことは理解していただけたかと思いますが、セックスしてしまったらどんなことが起きてしまうのでしょうか。
ここからは中学生とセックスしてはいけない恐ろしい理由を3つご紹介します。
理由1.逮捕されてしまう可能性がある
中学生とセックスしてしまうと、先ほどあげた法律違反となり、逮捕されてしまう可能性が十分にあります。
逮捕されることの最大のデメリットは拘束期間です。逮捕は72時間、勾留は最長20日間拘束効力があります。その後に起訴もしくは不起訴になります。
それだけの間拘束されると、仕事や学校などに支障をきたすことになります。
また、接見禁止処分がついた場合は家族と自由に面会や連絡をとることができないため、家族に心配をかけてしまうことになるでしょう。
理由2.懲戒解雇や退学処分になる可能性がある
逮捕されてしまうと、最大で23日間拘束されてしまうことになります。
重大な性犯罪でなければ学校や会社に連絡がいくことはあまりありませんが、学校内や会社内で起こした事件の場合は学校や会社に連絡され、逮捕の事実がバレてしまいます。
そうなると、間違いなく懲戒解雇や退学処分になってしまうでしょう。
また、会社の場合は会社規定に一定期間無断欠席をしてしまうと、懲戒解雇されてしまうと明記されている場合があります。
逮捕後は自由に連絡することもできないので、会社に連絡を入れずに最長で23日間無断欠席をしてしまうため、懲戒解雇されることも考えられます。
理由3.実名報道されてしまう可能性がある
逮捕されてしまうと、成人の場合は実名報道される可能性があります。実名報道されると、仕事や学校などは間違いなく辞めざるを得なくなります。
また、実名報道された事実は一生残り続けるため、就職などに大きく影響してしまいます。顔写真なども一緒に報道されてしまった場合は、アルバイトにすら受からない可能性も十分に考えられます。
社会的信用も失墜しており、結婚などもできなくなってしまうでしょう。
最後に
今回は、中学生とセックスしたら起きる恐ろしい理由を解説しました。
一時的な欲求で中学生とセックスしてしまうと、今後の人生に大きな影響を与えることも考えられます。決して中学生とセックスしないように気を付けてください。